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運送業の営業所や休憩仮眠施設で利用できる【兼用住宅】とは?

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一般貸切旅客

用途地域で困ったときの兼用住宅

市街化区域でトラックやバス、タクシーの営業所や休憩仮眠施設を用意しようと思うと、用途地域に留意しなければならないことを以前記事にしました。

今回のお話は、用途地域で適した物件が見つからないときに使える兼用住宅についてです。

兼用住宅とは?

兼用住宅というのは、戸建て住宅に住居部分と事務所や店舗が一緒となった建築物のことです。

✅併用住宅とは違うの?

併用住宅と兼用住宅は違うので、この点、注意が必要です。
兼用住宅というのは、あくまでも住宅とその他の部分を兼用して利用するので、建物内部で住宅部分とその他部分の行き来ができなくてはいけません。

一方、併用住宅というのは、住宅とその他部分が併用されるということなので、必ずしも内部で行き来できる必要はありません。

運送業で兼用住宅を利用するには?

兼用住宅の法規制の元になっているのは、建築基準法です。
建築基準法ですから、建物を建築することに対する決まりの法律です。

✅建築基準法では以下の要件で兼用住宅の建築が認められる

用途地域として最も厳しい第一種低層住居専用地域を例にします。

【兼用住宅を建築できる要件】

1.非住宅部分の延べ面積が、建築物全体の延べ面積(各階の床面積の合計)の 1/2 を超えないこと
2.非住宅部分の床面積の合計が50㎡以下であること
3.住宅部分と非住宅部分とが内部で往来でき、構造的にも機能的にも一体となっていて用途的 に分離しがたいもの

※非住宅部分=今回なら営業所の事務所や休憩仮眠施設のこと

建築できるということは利用することもできる

兼用住宅であれば、用途地域の厳しい場所でも建築することが可能です。
建築ができる=既存の建築物を利用することもできるということです。

例えば、第一種低層住居専用地域に建ってる居宅であっても、建物を丸ごと借りて、社員などが居住するのであれば、トラックやバスの営業所、休憩仮眠施設として利用できることになります。

ただし、申請した運輸局からの照会に対して、自治体がその建物を兼用住宅と認識しているかどうかという問題があります。
この点については、各地方自治体によって対応が変わりますので、詳しくは申請を代理する行政書士にお問い合わせください。

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